関西ITアソシエイト

ご連絡先

E-mail:kansai.it.as@gmail.com

 

事務局

〒 660-0893
尼崎市西難波町 4 丁目 6‐30

朝日プラザアペックスコート西難波 406 号室

株式会社関西経営サポートセンター内

「関西ITアソシエイト事務局」

 

関西ITアソシエイト会則

第1条(名称)

本会の名称は「関西ITアソシエイト」という。

第2条(目的)

本会は、主に関西地域にて活動するITコーディネータがお互いに情報交換を通じて会員相互連携を図り、もって地域社会の発展に資することを目的とする。

第3条(業務)

1.本会は,第2条の目的のために、以下の活動を行い、または、その活動の機会を提供するものとする。

(1)会員相互の情報交換
(2)ITコーディネータの広報活動
(3)行政機関との活動窓口
(4)企業へのITコーディネータ活動
(5)その他、本会の目的に必要な活動

2.本会の運営は、前項の業務のための場を維持管理することを、主な任務として行われる。

第4条(会員)

1.本会の会員は、原則として本会の目的に賛同し入会した、ITコーディネータ有資格者とする。
2.本条においては、関西(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、三重県、和歌山県)を中心に活動している事とし、また、ITコーディネータ有資格者とはITコーディネータ、ITCインストラクタまたはITコーディネータ補として、特定非営利法人ITコーディネータ協会の認定を受けた個人をいうものとする。

第5条(入会および退会)

1.入会を希望する者は、理事会宛に別途定める書式を提出し、入会を申し込むものとする。
2..理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。入会を認めない場合には、理事会は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3.退会は、本人が、理事会宛に別途定める退会届を提出することで、任意に行うことができる。
4.会員は毎年、年会費を支払う。支払われた年会費は、理由にかかわらず返還されない。


第6条( 資格の喪失)

会員が以下の事項に該当する時は,その資格を喪失する。

(1) 退会届けを提出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 年会費を3ヶ月以上滞納したとき


第7条(除名)

会員が本会の名誉を傷つけた場合,または目的に反する行為を行った場合は理事会の議決によりこの会員を除名することができる。

第8条(役員)

本会は以下の役員を置く。

1.理事  4名以上10名以下とする。
2.会長  理事のうち1名を、理事互選により会長とする。
3.監事  1名以上3名以下とし、理事を兼ねることはできない。

第9条(役員の職務)

1.会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.理事会は、本会則に従い、本会の業務全ての運営執行を所管する。
3.監事は、理事の業務執行の状況の監査および財産の状況の監査を行う。

第10条(役員の選任と任期)

1.本会の役員は,総会において選任する。ただし任期中に欠員が生じた場合は,理事会の議決により補充することができる。
2 役員の選出は理事の互選による。
3 役員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、会長の任期も当該期間とする。ただし、再任を妨げない。また、欠員補充の場合は前任者の任期を引き継ぐものとする。


第11 条(役員の辞任および解任)

1.役員の辞任は,理事会の承認を必要とする。
2.役員が次の各号に該当する場合は,総会の議決によりこれを解任することができる。

(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他理事たるにふさわしくない行為が認められたとき。

 

第12条(会議)

本会の会議は、総会および理事会とする。

第13条(総会の構成と機能)

1.総会は、会員をもって構成する。 
2.総会は、以下の事項について決議する。

・会則の変更
・解散および合併
・業務計画および収支予算ならびにその変更
・業務報告および収支決算
・役員の選任または解任
・その他運営に関する重要事項

第14条(総会の開催、招集および定足数)

1.総会は、毎年1回開催する。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
4.総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することはできない。

第15条(総会の議決および議事録)

1.総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の議決するところによる。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、文書をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3.総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第16条(会計)

1.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとし、余剰金は次年度に繰り越すものとする。
2.会費の金額および支払方法については幹事会で議決する。
3.業務計画および収支予算は、毎年度会長が作成し、総会の議決を得なければならない。また、変更があるときも、同じく総会の議決を得なければならない。


第17条(施行)

この会則の施行については必要な細目等は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

1.この会則は、本会の成立の日から施行する。
2.本会の初年度の年会費は、金3,000円とする。
3.本会の事務局は、下記の通りとする。

株式会社関西経営サポートセンター内「関西ITアソシエイト事務局」

〒 660-0083 尼崎市道意町7丁目1番3尼崎リサーチ・インキュベーションセンター634